〒166‐0011 東京都杉並区梅里2‐37‐18
従業員の退職時には、最低限会社で取得する書類のやりとりを実施しておくことをお勧めいたします。
・退職願
・機密保持に関する誓約書(退職時)
届出書式 | 届け出期限等 | |
社会保険関係 | 健康保険・厚生年金被保険者資格喪失届 | 退職した日の翌日から5日以内に年金事務所または健保゜組合、厚生年金基金に |
雇用保険被保険者資格喪失届 | 退職した日の翌日から10日以内に公共職業安定所に | |
所得税・住民税関係 | 給与所得の源泉徴収票(給与支払報告書) | 退職後、1か月以内に本人に交付 |
給与支払報告書・特別徴収に係る給与所得者異動届出書 | 退職者の1月1日の住所地の市区町村に退職の日の翌月10日までに | |
退職所得の受給に関する申告書(退職所得申告書) | 退職所得の支払いを受けるときまでに、本人が会社に提出 | |
労働基準法関係 | 解雇予告除外認定申請書 | 管轄の労働基準監督署に遅滞なく |
労働者死傷病報告(死亡等) | 管轄の労働基準監督署に遅滞なく | |
使用証明書 | 退職者が希望したときに、遅滞なく交付 |
※届出書式の雛形希望の方は問い合わせフォームへ
社会保険の資格喪失日と注意点
・退職した場合・・・退職日の翌日
・死亡した場合・・・死亡した日の翌日
※社会保険の被保険者資格が完全に無くなるのは退職した日または死亡し
た日が終了した、次の午前0時からになるので、喪失日は翌日とされていま
す。
・70歳に達した場合・・・70歳の誕生日の前日
※厚生年金保険は70歳に達すると加入義務が無くなるので、誕生日の前日に
資格を喪失します。
・75歳に達した場合・・・75歳の誕生日
※健康保険は75歳の誕生日から後期高齢者医療制度に移行するので、喪失
日は75歳の誕生日になります。
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東京都杉並区高円寺の小池社会保険労務士事務所です。
当社労士事務所では、社会保険・労働保険の事務手続き代行、新規適用手続きを中心に助成金の申請、給与計算、就業規則の作成や変更・年金相談・裁定請求の手続き等をおこなっています。
企業における人事・労務の「信頼のパートナー」として、お手伝いをします。
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