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平成21年度より、20歳以上の国民全員に、それぞれの誕生日月に年金定期便が発送され、納付記録等により資格の確認をおこなっています。「消えた厚生年金」5千万件の解消のため、「年金特別便」「年金定期便」という形で、資格確認と「消えた厚生年金」の解消を図ってきてます。しかし、以前として請求もれの年金が 万件存在する現状となっています。
請求もれの厚生年金は「時効の特例」て受給権発生時まで遡及して支給されます。また、受給権者がお亡くなりになっていても、その遺族に「未支給年金」として支給されます。「請求もれの年金」の多いケース、多い職場について再認識することにより、年金が支給されることがあります。
ちょっとしたことから、「請求もれ」がわかり、年金が遡及して支払われるということがあります。
資格格があるかどうか?不明の場合は社会保険事務所等で調査依頼することもできますし、その手続き等不明な方にはご相談にのります。
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東京都杉並区高円寺の小池社会保険労務士事務所です。
当社労士事務所では、社会保険・労働保険の事務手続き代行、新規適用手続きを中心に助成金の申請、給与計算、就業規則の作成や変更・年金相談・裁定請求の手続き等をおこなっています。
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