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就業規則は、10人以上の人を雇用している場合、
 必ず作成、届け出をする義務があります。
 もちろん10人未満の会社でも、
 労使共に気持ちよく働くためには、
 規程を明文化しておくことは必要不可欠です。  
さらに、給与や退職金、慶弔見舞金、育児休業、介護休業等、
 整備しておかなければならない規程は様々です。  
どこの就業規則も同じと簡単に考えていると
 取り返しのつかないことになります。 
 判例では、就業規則に謳われている1文が決定打となり、
 多額の金額を請求されたり、敗訴した事案もたくさんあります。  
新たな就業規則の作成や現状の就業規則の改定等、
 運用の仕方から社員説明会までお引き受けします。  
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東京都杉並区高円寺の小池社会保険労務士事務所です。
当社労士事務所では、社会保険・労働保険の事務手続き代行、新規適用手続きを中心に助成金の申請、給与計算、就業規則の作成や変更・年金相談・裁定請求の手続き等をおこなっています。
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